安心10年保証
フジスイ水道事務局サービスで各種住宅設備の取付け工事を行っていただいた方限定で、修理費用などを負担する安心の10年保証にご加入いただけます。





メーカー保証期間を延長し、
無償修理をご提供するサービスです。
住宅設備機器の故障率は、
利用開始5年目以降急上昇するってご存知ですか?
住宅設備機器の長期保証をプラスし、
住宅取得者様に今まで以上の安心をご提供しませんか?

パッケージ
様々な住宅のパターンに合わせたお得なプラン
新品の設備機器を交換した場合、 機器1台からでも保証できます。

延長保証 保証規定
延長保証 保証規定(10年保証)
第1条(目的)
本規定は、当社が住宅保証機構の「まもりすまい保険」に基づき提供する10年保証(以下「本保証」という)の適用条件、範囲および手続き等を定めるものです。
第2条(保証の対象)
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本保証は、当社が施工した住宅における「構造耐力上主要な部分」および「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵に限ります。
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保証の対象範囲は、住宅保証機構が定める保証約款に準じます。
第3条(保証期間)
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本保証の期間は、住宅の引渡し日から10年間とします。
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保証期間内に発生した瑕疵については、当社および住宅保証機構の定める手続きにより対応します。
第4条(保証の範囲)
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本保証は、通常の使用状態において発生した対象部分の瑕疵に適用されます。
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保証範囲の詳細は住宅保証機構の規定に従い、修補または賠償によって対応します。
第5条(免責事項)
以下の場合は、本保証の対象外となります。
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地震・台風・洪水・火災などの自然災害や不可抗力による損害
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経年劣化、摩耗、変色、汚損など通常の使用に伴う劣化
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居住者や第三者による改造・修理・不適切な使用に起因する不具合
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引渡し後の維持管理不足により生じた不具合
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保証期間を経過した後に発生した不具合
第6条(保証の申請手続き)
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瑕疵が発生した場合は、速やかに当社までご連絡ください。
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必要に応じて、住宅保証機構による現地調査・確認を行います。
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保証適用の際には、保証書・契約書・施工記録等の提示をお願いする場合があります。
第7条(保証の移転)
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保証期間内に建物の所有者が変更された場合でも、本保証は承継されます。
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ただし、所有者変更時に当社または住宅保証機構への届出が行われない場合は、保証が無効となる場合があります。
第8条(その他)
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本規定に定めのない事項については、住宅保証機構の保証約款に従います。
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当社は、本保証に関する窓口として、下記の連絡先を設けます。
【お問い合わせ窓口】
フジスイ水道事務局(運営:株式会社富士建グループ)
〒273-0011 千葉県船橋市湊町2丁目12-24 日本橋ビル 6F
TEL:0120-113-206